株式公開入門Navi一覧社内体制会議態議事録の保存

議 事 録 の 保 存




 株主総会・取締役会議事録の保存については、商法で以下のように定められています。


 《株主総会議事録》

 議事については、議事録を作成しなければならない。(二四四条一項)  本店に10年間、支店ではその謄本を5年間備え置いて、株主・会社債権者が閲覧・謄写できるようにする。(二四四条三項、二六三条二項)


 《取締役会議事録》

 議事録を作成し(二六〇条の四第一項)、本店で10年間備え置かなければならない。(二六〇条の四第五項) 議事録は、株主・会社債権者の閲覧・謄写の対象となるが、株主総会の場合と異なり営業上の秘密にかかわる内容が多いから、裁判所の許可が必要とされている。(二六〇条の四第六項)





 蛇足ですが、あなたの会社にこんな人いませんか?"何度となく会議の予定を聞いてくる人・毎月第二木曜日と決めていても予定日に別の予定を入れてしまう人" こんな人には「覚える気無いのか! それなら手帳にちゃんと書けー!」と叫びたくなります。(私はまだ言ったことは無いですが)  
 そこで私は、下の図のように1年間分の予定を年度の初めに決めて配っていました。(まー 覚える気の無い人は、この紙さえ無くしてしまうかもしれませんが。)



《年度予定表 具体例(一部略)》

年度予定表




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