監 査 法 人 |
監査法人とは、5名以上の公認会計士を社員として設立する公認会計士法上の法人のことで、商法や証券取引法に基づく「会計監査(財務諸表が適法もしくは適正に作成されているかをチェックすること)」を基本的な業務としています。 未公開企業における外部の会計専門家と言えば『税理士』になりますが、税理士は『税務会計』の専門家であって『証取法会計』の専門家ではありません。よく税理士と公認会計士と混同される場合がありますが業務は全く別になります。簡単に言うならば、税理士は『売上計上漏れ・費用の過大計上』に目を光らせ、利益をを少なくし脱税行為を防ぐ指導しますが、逆に監査法人は『売上過大計上・費用の計上洩れ』に目を光らせ、利益を多くし粉飾行為を防ぐ指導を行います。同じ会計の専門家でありながら、目的(課税の公平と投資家保護)違いにより正反対の見方をする両者ともいえます。 監査法人が株式公開に不可欠なのは、株式公開すると有価証券報告書を財務大臣に提出する義務が生じますが、その中に含まれる財務諸表については監査法人または公認会計士による監査が必要となるからです。また公開審査基準上ジャスダック市場などでは、公開直前期末までの最近2年間について監査法人または公認会計士の監査意見が必要となり、更にこの監査意見は『無限定適正意見(財務諸表等の適正を無条件で保証)』でなければなりません。 株式公開するためには証取法(企業会計原則・財務諸表規則)↑[会計とは]に基づいた会計処理・表示を行わなければなりませんが、未公開企業の多くが税務申告目的に決算書を作成していますので、多くの箇所で処理方法・表示方法が異なり修正する必要があります。セグメント・原価計算・勘定科目などが違う場合、後々修正となると大変な作業になりますので、早めに監査法人や公認会計士の指導を受けた方がよいのは言うまでもありません。
以前担当していた会社で、予備調査を行うということで監査法人から様々な資料の提供が求められ、会社の担当者から「この資料がないのですがどうしましょう?・あの資料見せてもいいですか?あの処理まずですかね?」と連絡がありましたが、どうやら担当者の方は『税務調査』をイメージされていたようでかなり危機迫る感じでした。予備調査では無い資料あっても・処理が間違っていても構いませんので、会社の有りのままを見てもらうことが大切です。隠すことで後々公開時に問題になることの方が重大です。資料が無くても・処理が間違っていても、余程で無い限り「公開は無理」などと言われませんし、寧ろその時点で完璧に資料が揃い・正しい処理をされている方が珍しいでしょう。 |
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