株式公開入門Naviベーシック株式会社とは委員会設置会社と監査役

委 員 会 設 置 会 社 と 監 査 役

【Lesson 4】



《委員会設置会社》

 従来、監督機能として監査役が設置され企業統治(コーポレートガバナンス)を行ってきましたが、近年株主重視の経営が求められるようになりこの監査役制度に代わり登場したのが、委員会設置会社です。委員会等設置会社とは、監査役を置かずに社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置することで、経営の監督機能と業務執行機能とを分離させ強化した会社です。

 ・指名委員会・・・株主総会へ提出する取締役候補の人選
 ・監査委員会・・・取締役・執行役の職務執行の監督・管理
 ・報酬委員会・・・取締役・執行役の報酬決定

 3委員会の構成人数は3人以上でその過半数が社外取締役出なければなりません。

更に詳しく↑[コンプライアンスと委員会設置会社]



《監査役》

 監査役は株主から選任され株主に代わって取締役を監督・管理し、経営が健全に行われているかをチェックすることを求められています。そのため監査役には『業務監査権限』『会計監査権限』が与えられいます。(小会社※に関しては『会計監査権限』のみでしたが、新会社法では『業務監査権限』も与えられることとなりました。)

 ※商法特例法上の、株式会社の大会社・中会社・小会社の区分は次の通り
大会社ー資本金が5億円以上、又は負債合計額が200億円以上、のいずれかを満たす
中会社ー上記以外の株式会社(資本金1億円超5億円未満かつ負債200億円未満
小会社ー資本の額が1億円以下の株式会社(かつ負債合計額が200億円未満)


 監査役に関して新会社法により以下の改正点があります。
 @株式譲渡制限会社では監査役の任期が4年から10年以内となった。
 A株式譲渡制限会社では取締役会を設置しないときは監査役の設置は任意となった。 等

更に詳しく↑[コンプライアンスと監査役]




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