株式公開入門Naviベーシック
株式会社とは
取締役と取締役会
取 締 役 と 取 締 役 会 |
【Lesson 3】
◇取締役の義務 @取締役の競業避止義務(会社の営業と競争関係に立つ取引には取締役会の承認を得る) A取締役の利益相反取引(会社と取引を行う場合には取締役会の承認を得る) B取締役の監視義務(取締役会に上程された事項についての監督・監視義務) ◇取締役の責任 @違法配当(利益がないのに配当を行った) A利益供与(株主の権利行使に関して財産上の利益を供与した) B取締役への金銭貸付(他の取締役に対して貸し付た金銭が弁済されない) C利益相反取引(取締役と会社との取引で会社に損害を与えた) 取締役に関して新会社法により以下の改正点があります。 @株式譲渡制限会社では、定款により取締役の資格を株主に限ることが可能になった。 A株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合は、取締役の員数が1人以上となった。 B株式譲渡制限会社では取締役の任期が10年以内となった。 等
取締役会は商法上3ヶ月に1回以上の開催が必要とされますが、公開会社または公開準備会社となれば、最低でも月1回は開催が必要となるでしょう。また、開催後には、議事の進行と結果を記載した取締役会議事録を2通(登記申請用・会社保存用)作成しその保存も求められています。 ◇取締役会の主な決議事項 @株主総会の招集決定 A株式譲渡の承認 B新株発行の決定 C新株予約権発行の決定 D代表取締役の選任・解任 E計算書類等の承認 F重要な業務執行 等 |
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