株式公開入門Naviトピックスコンプライアンスコンプライアンスと監査役

コンプライアンスと監査役
【Lesson 4】



《監査役制度》

 監査役設置会社におけるコンプライアンス体制は、取締役会の下にあるコンプライアンス部門(内部監査室・検査部等)と取締役の監査義務がある監査役が、社内における監督責任者となるとなる。これに外部から会計監査に関して監査法人が加わる。コンプライアンス部門は取締役会の組織下にあるので、独立した機関として存在すべき監査役がその中に入るわけには行かないが、これらは連絡・情報交換等を必要に応じ行い協力し双方の実効性をあげることは、企業全体のコンプライアンス体制を強化することにつながる。
 不祥事が生じた会社では監査役機能が働いていないケースが多々ある。商法も近年は改正毎に監査役の権限を強化してきているが、現状ではまだ機能しきれていない場合も多々ある。
 未公開企業では、監査役を親類などの身内から選任し、実体は会社にも来た事が無く監査機能など全く働いていないようなケースが多くあるが、公開企業となれば法律で認められた権限を行使し、職務をしっかりと遂行できる人材を置かなければならない。だがそのような人材(著名人・弁護士・学識者等)は乏しく、該当者が居ても費用が割り高になってしまうこともある。更には忙しく監査役会に出席できない、更には高齢化が著しいなどもある。コンプライアンスの見地からは、資格・名声・経験等にとらわれず職務を確実に遂行し、毎回監査役会・取締役会に出席可能な人材を選任することが望ましくなります。


《監査に関する関係図》

監査役会・内部監査・監査法人の関係


《監査役の権限と責任》

1)株主(総会)に関する事項
  ・選任・解任
  ・報酬の決定
  ・監査役の任免に関する意見陳述権
  ・監査役の辞任に関する意見陳述権
  ・調査報告義務
  ・株主代表訴訟の提訴請求
2)取締役会に関する事項
  ・報告義務
  ・出席義務
  ・意見陳述義務
  ・召集請求権及び召集権
  ・取締役の責任軽減に関する議案の同意権
3)業務に関する事項
  ・営業報告書請求権
  ・業務財産調査権
  ・違法行為差止請求権
  ・監査費用請求権
  ・子会社調査権        など



Copyright (C) 2005 株式公開入門Navi All Rights Reserved.



コンプライアンス体制の構築 Page Top コンプライアンスと委員会設置会社
株式公開入門Navi MENU スポンサー
【Corner-Top】・【Corner-Map】
前提
公開意思決定
公開市場の選定
公開スケジュール
監査法人・主幹事決定
プロジェクトチーム設置
資本政策立案
会計制度の整備
内部監査体制立案
社内体制の整備
関係会社の整備
申請書類(T.Uの部)作成
公開申請
【Corner-Top】【Corner-Map】
【Corner-Top】【Corner-Map】
【Corner-Top】【Corner-Map】
IPO Web Search
株式公開入門Blog
IPOおすすめアイテム