公開後は各種法令や規則に従い、適時適切に企業内容を開示して行かなければなりません。
例えば証券取引法の規程では、半期報告書及び有価証券報告書を所轄財務局長への提出が求められ、各証券取引所では決算・中間・四半期決算の発表と、業績修正や合併等の投資判断に重要な影響を与える事実が生じた場合には、直ちにその事実の適時開示が求められます。また商法では公開により増加した多くの株主に対し、株主総会召集通知や株主総会の運営などの手続を、今まで以上に厳格に行うことが必要になります。
根拠法令 |
提出先 |
開示書類 |
提出事由 |
期限 |
証券取引法 |
財務局 |
・有価証券報告書
(連結・個別財務諸表:B/S、P/L、S/S、C/F、利益処分計算書、付属明細表)
・半期報告書
(中間連結・中間財務諸表:B/S、P/L、S/S、C/F) |
年度・中間決算 |
3ヶ月以内 |
・臨時報告書 |
合併・営業譲渡等 |
適時 |
・有価証券届出書 |
増資等 |
適時 |
各取引所 |
各取引所 |
・決算短信
(連結・個別財務諸表、中間連結・中間財務諸表) |
年度・中間・四半期決算、業績予想修正、合併、営業譲渡等 |
適時 |
商法 |
株主 |
・営業報告書
(B/S、P/L、利益処分案、付属明細書、連結計算書類) |
年度決算 |
3ヶ月以内 |
※有価証券報告書や決算短信などの開示内容フォーマットは、法令などの改正によりほとんど毎期変更されますので随時確認か必要です。 |