株式公開入門NaviトピックスM&A合併契約

合 併 契 約
【Lesson 21】



合併契約の重要性

 どんなに時間と費用を掛けてデュー・ディリージェンス(買収調査)を行っても、すべてのリスク要因を把握することはなかなか難しいく、統合後にリスクが発生した場合に備え合併契約書に保証賠償条項を織り込むことが必要で、またそのことが後々のトラブル回避にもつながります。
 合併契約書には合併手法によりその記載内容は異なりますが、上記の他に割当比率や合併交付金などの合併条件・株主総会の期日・合併期日などを記載し、これらの記載内容は、商法で詳細な定めがあります。
 また、商法などでは合併契約書の開示も義務付けています。
□合併承認総会の招集通知への要項記載(商法408条、232条)
□商法特別法上の大会社で議決権の有する株主が1,000人以上の場合には、参考書類に合併契約書そのものの記載が必要(参考書類規則3条)
□公開会社などの場合、一定以上の合併では合併契約の内容を記載した臨時報告書の提出が必要(証取24条ノ5)


合併契約の法的記載事項

区  分 内容(吸収合併の場合)
絶対的記載事項
(記載しなければ合併契約そのものの効力が生じない事項)
・存続会社が合併に際して発行する株式の総数、額面無額面の別、種類および数
・合併により消滅する会社の株主に対して発行する新株の割当てに関する事項
・存続会社の増加すべき資本の額と準備金に関する事項
・各当事会社における合併契約書承認総会の期日
・合併の期日
相対的記載事項
(記載しなくても契約そのものが無効になることはないが、右にあげた事項については記載しなければ効力は生じない)
・存続会社が合併で定款を変更するときはその規定
・存続会社が、新株発行に代えて自己株式を消滅会社の株主に移転する場合、その株式の総数・額面無額面の別・種類および数
・消滅会社の株主に支払う金額(合併交付金)を定めたときはその規定
・各会社が合併の日までに利益配当または中間配当を行うときはその限度額
・存続会社について合併に際して就職すべき取締役および監査役を定めたときは、その規定
・合併前に就職した存続会社の取締役および監査役の任期について別段の定めを設ける場合、その規定



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