倉庫などに保管してある在庫品を持ち出し売却などした場合に、その持ち出した者がその在庫品の管理責任者であるならば、10年以下の懲役刑の業務上横領で罰せられます。
また占有のない使用人であるならば、10年以下の懲役刑の窃盗罪で罰せられます。 |
筆記用具やコピー用紙などは会社のものであり、これを私用に使う事は許されませんが、通常は可罰的価値がないとして問題になりません。しかし余り度が過ぎれば、横領罪や窃盗罪で罰せられます。 |
セールスマンがその権限を超えて割引販売をした場合には、その任務に違背し会社に損害を与えることとなります。この割引が自分又は客の利益を図る目的とされるならば、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金の背任罪で罰せられます。
また、実際に売れた金額よりも低い金額で販売したと報告し、差額を着服した場合には会社所有の物を横領したことになり、10年以下の懲役刑の業務上横領で罰せられます。 |
チェーンメールなどで名誉を毀損する情報を不特定多数の人々に広めると、たとえその内容が真実であっても、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の名誉毀損罪で罰せられます。 |
※罪名は罰せられる可能性あるもので、処罰は犯罪と認められた場合を記載
|