1) |
要旨 |
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我が国の産業競争力の基盤である産業人材を育成・強化する観点から、企業における戦略的な人材育成への取組を後押しするために、積極的に人材育成に取り組む企業について、教育訓練費の一部を法人税から控除する制度が創設されました。 |
2) |
概要 |
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@ |
青色申告法人が教育訓練費を過去2年の平均より増加させると、増加額×25%の法人税額控除(法人税10%限度)ができる |
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A |
中小企業の場合は、教育訓練費全額に増加率の1/2(上限20%)を乗じた金額を法人税額控除(法人税10%限度)できる |
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B |
中小企業は、@とAのいずれか有利の方を選択適用できる。 |
3) |
適用期限 |
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平成17年4月1日以降開始する事業年度について適用され、3年間の時限措置とする。 |
4) |
教育訓練費用の具体例 |
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講師・指導員に関する費用 |
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社外の講師や指導員に支払われる講師料・指導員料 |
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A |
教材費 |
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研修用の教材・プログラムの購入料等 |
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B |
研修参加費 |
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企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座等の受講費用、参加費用 |
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C |
研修委託費 |
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講師、教材等を含め研修全体を外部の教育機関へ委託する場合の費用 |
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