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リ ス ク 情 報



 有価証券届出書には、投資家の投資判断に重要な影響を与える可能性がある事項を『事業の概況等に関する特別記載事項』として記載しなければなりませんが、これを一般に『リスク情報』と言います。
 新規公開会社には一般的に事業そのものに高いリスクがともなっていますので、リスク情報は新規公開会社のディスクロージャーの要ともいえます。
 リスク情報は当該株式を購入する前の『注意書き』として役割があり、その記載内容は多岐に渡り50ページ以上にもおよぶものもあります。リスク情報は会社の抱える課題を公開すこととなりますので、結果投資対象としての魅力を下げることになると考えられるかもしれません。しかし、証券取引法により重要な事項について虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が欠けているときには、企業は投資家に対し損害賠償責任を問われることが定められています。また、その責任は企業だけでなく役員・売出人・監査法人・引受証券会社が連帯して負う旨の定めも証券取引法で謳われております。
 従って、もしリスク情報に記載されていない要因によって業績が低下し、株価が暴落し会社が倒産したようなケースでは、投資家から投資損失額を賠償する訴えを提起される可能性もあります。
 ゆえにこれらの訴訟を避けるためにもリスク情報には、リスクと考えられるすべての事項につき記載を行い、また連帯的賠償責任を負っている引受証券会社や監査法人も十分な記載をするように指導します。


《事業の概況等に関する特別記載事項(ガイドライン)》

@会社が特異な経営方針をとっていること
A財政状態・経営成績に異常な変動があること
B特定の取引先等への依存度が高い場合で、その取引の継続性が不安定なこと
C特定の製品・技術への依存度が高い場合で、その将来性が不透明であること
D業界特有の取引慣行があり、その取引によって損害を受けたことがあること
E新製品・新技術の企業化・商品化に長期間を要すること
F当該業界に対する法的規制等が実施されていること
G重要な訴訟事件・公害問題等が発生していること
H役員・従業員・大株主・関係会社等に関し特に開示するべき重要な事項があること
I会社と役員または議決権の過半数を実質的に所有している株主との間に重要な取引関係等があること



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