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ジ ャ ス ダ ッ ク 証 券 取 引 所




《ジャスダック証券取引所の概要》

 ジャスダック証券取引所は、1963年に設立され当初証券取引所市場の補完的市場とされていたが、1998年の証券取引法改正により"店頭売買有価証券市場"として"上場有価証券市場"と証券取引法上並列の関係となり、他市場と市場競争を行うまでに成長しました。しかし、店頭売買市場(証券会社の店頭で売り手と買い手が相対で売買取引を行う市場・・・所謂「相対取引」)という根本的な取引の性質には変わりなく、新たに設立されたマザーズ↑[東証マザーズ]・ヘラクレス↑[大証ヘラクレス]等の新興企業向け市場との市場間競争に勝ち残れないという危機感から、証券取引化を行い2004年12月から東京証券取引所などと同様に 証券取引所となりました。これにより他の証券取引所との重複上場ができるようになり、また上場審査方法も大きく変更され今までの申請会員である証券会社(主幹事証券)が審査・申請する制度から、他市場同様にジャスダック自ら申請会社を直接審査する制度となりました。
 ジャスダックは長い間新興企業向け市場として無風状態にありましたが、ナスダックという黒船来航から新興市場の競争が年々激化し、公開会社占有率が2002年:55%・2003年51%、そして2004年には41%となりマザーズ32%が迫って来ている状況となりました。今後は証券取引化に伴い東京証券取引所との競合も加わり、その中でいかに他市場との差別化を図るかが課題になっています。




《ジャスダック証券取引所の特徴》

JASDAQ市場の今後の方向性

基本理念
わが国のビジネスモデルに特徴のある企業、成長性・ベンチャー企業、投資家及び市場関係者に対して、マーケットメイク制度を通じた最適な発行・流通市場を通じて、円滑な資金調達・運用の機会を提供するとともに、仲介証券会社が積極的な役割を果たすことのできる市場を目指す。

三つの柱(市場コンセプト)
@ ビジネスモデルに特徴のある企業、成長・ベンチャー企業を中核とする市場
A マーケットメイク制度(MM制度)を中核とする市場
B 取引所化により多様な商品・取引制度の提供及びアジア各国の新興市場と提携した、国際的市場の実現




《ジャスダック証券取引所の上場基準》

【上場基準一覧】
 上場基準には、信頼性や安定性に加え、将来性や成長性が投資者から高く評価される企業の株式公開が可能となるような基準が定められております。
 具体的には、一定以上の経常利益をあげている、事業そのものは順調な企業については、特別損失を計上したことにより、当期純損失となっても公開が可能となるよう経常利益により評価する基準を設けています。
 また、投資者に魅力のある投資対象を提供するため、当期純損失となった企業であっても成長性や将来性などが投資者から高く評価され、時価総額が一定以上となる企業については、公開が可能となるよう利益に係る特例的な基準を設けています。
 なお、安全性の観点から純資産額に係る基準を全ての銘柄に適用することとして、信頼性の向上を図ることとしています。
株主 上場日における上場申請に係る株式(自己株式を除く)の数(見込み)
1) 1万単元(1万株)未満の場合300人以上
2) 1万単元(1万株)以上2万単元(2万株)未満の場合400人以上
3) 2万単元(2万株)以上の場合500人以上
時価総額 自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み)
利益の額 直前事業年度における当期純利益金額が正又は経常利益金額が5億円以上ただし、新規公開時における時価総額が50億円以上(見込み)である場合には、当期純利益金額及び経常利益金額は問わない
純資産の額 直前事業年度末において2億円以上
監査意見等 (1)直前期は無限定適正であること
(2)最近2事業年度に「虚偽記載」を行っていないこと
 上場前の第三者割当増資等及び株式等の移動等 「上場前の公募又は売出し等に関する規則」に適合しない第三者割当増資等及び特別利害関係者等の株式等の移動が行われていないこと

【公開前規制】
 上場基準一覧表において、「公開前規制(上場前の公募又は売出し等に関する規則)に適合しない第三者割当増資及び特別利害関係者等の株式等の移動が行われていないこと」とあります。
 上場申請前の段階で、上場基準の充足、経営権の確保等のために発行済株式数、資本金及び株主構成等を整備する手法として第三者割当増資や株式移動等がありますが、上場申請会社が、株式公開実現の蓋然性が高い時期に第三者割当増資等を行うことにより特定の者が株式の公開に際し短期間に利益を得ることを防止するとともに、株式公開制度の公正性を確保するため、次のような規制があり、規制の内容を踏まえた公開準備作業が必要となります。
1) 上場前の第三者割当増資等に対する規制
直前決算期日の1年前の日の翌日以降株式公開日の前日までの間(以下「制限期間」という)に行われた第三者割当増資等については、株式の発行日から株式公開日以後6ヶ月を経過する日まで(1年に満たない場合には、株式の発行日から1年を経過する日まで)の間、第三者割当増資等により取得した株式等の継続所有義務が課せられます。
株式公開時の有価証券届出書において、直前決算期日の2年前の日の翌日以降における第三者割当増資等に係る株式等の発行の内容、取得者の概況、取得者の株式等の移動状況について開示されます。
2) ストックオプションとしての新株予約権及び行使により取得した株式に対する規制
上場申請会社と当該ストックオプションとしての新株予約権の取得者は、継続的な所有に関する確約書を当該ストックオプションとしての新株予約権を取得した日に締結しなければなりません。さらに、ストックオプションの行使により株式を取得した場合には、上場申請会社と当該行使により取得した株式の取得者との間で、当該行使により取得した株式について、必要事項を記載した確約書の締結が必要となります。
株式公開時の有価証券届出書において、直前決算期日の2年前の日の翌日以降におけるストックオプションとしての新株予約権及び行使により取得した株式に係る株式等の発行の内容、取得者の概況、取得者の株式等の移動状況について開示されます。
3) 上場前の特別利害関係者等の株式移動等
株式公開時の有価証券届出書において、直前決算期日の2年前の日の翌日以降における特別利害関係者等の株式移動等に係る移動内容(移動年月日、移動元・先の状況等)、移動理由等について開示されます。
2005年8月現在

更に詳細は[ジャスダック証券取引所(JASDAQ)]→




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