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東証マザーズ
東 証 マ ザ ー ズ |
マザーズ(Market of the high-growth and emerging stocks)は、成長が期待される新興企業に対して、その成長過程のより早い段階から証券市場を通じた資金調達の機会を提供するという観点から上場する場合に適用される基準において"設立経過年数基準及び利益などの財務数値基準"はなく設立されて間もない会社、未だ利益を計上していない会社であっても上場することを可能にし、新規産業の育成を支援するとともに、投資者に多様な投資案件を提供することを目的として1999年11月11日に開設された東京証券取引所の市場です。また、上場基準が大幅に緩和される一方で投資家が企業の投資判断を頻繁にチェックできるよう、、四半期(第一及び第三四半期)の業績の開示や会社説明会を年2回以上行うことを義務付けるなど既存の上場会社より高い情報開示を要求しています。 |
(1)成長性 マザーズは、高い成長可能性を有していると認められる企業を上場対象としています。したがって、業種に関係なく、優れた技術やノウハウを持ち、成長の可能性が認められるすべての企業はマザーズの上場対象会社ということになります。
(2)流動性 マザーズに上場する会社の株式の売買は、市場1・2部と同様にオークション形式(価格優先、 時間優先による競争売買)で行われます。上場後流動性を確保する観点から、以下の3つの基準を設けています。
(3)迅速性 マザーズにおいては、将来成長が期待される新興企業に対して早期の資金調達の機会を提供するという観点から、「株式会社としての設立経過年数」及び「利益などの財務数値」に関する基準は設けていません。ただし、上場対象となる事業における売上高が上場申請日の前日までに計上されていることが求められます。
(4)透明性 以下に定めるように、マザーズ上場会社には市場1・2部の上場会社よりも高いレベルのディスクロージャーを要求し、市場の透明性の確保に努めています。
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【形式要件】 | |||||||||||||||||||||
上場株式数 |
上場時に1,000単位以上の公募又は売出し(うち最低500単位の公募) |
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株主数 | 上場時の公募及び売出しにより、新たに300人以上の株主を作ること | ||||||||||||||||||||
上場時価総額 | 10億円以上 | ||||||||||||||||||||
売上高 | 上場対象となる事業について売上高が計上されていること | ||||||||||||||||||||
虚偽記載又は不適正意見等 | 1)「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 2)「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)及び中間監査報告書において、「無限定適正意見」 3)上記監査報告書又は中間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし |
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【適格要件】 | |||||||||||||||||||||
企業内容、リスク情報等の開示の適切性 | 1)新規上場申請書類のうち、企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、かつ申請会社及びその企業グループの業種・業態の状況を踏まえ、財務状態・経営成績・資金収支の状況に係る分析及び説明、関係会社の状況、研究開発活動の状況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当政策、公募増資の資金使途、リスク情報としての性格を有する情報等、投資者の投資判断上有用な事項が分かりやすく記載されていること。 2)会計組織が、採用する会計処理の基準に照らして相応に整備され、適切に運用されている状況にあること。 3)特定の者との間の取引行為又は資本下位会社等の株式保有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと。 4)会社情報の管理に係る社内規定に基づき経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を管理し、当該会社情報を適時、適切に開示することができる環境にあること。 5)四半期における業績の概況を、適時、適切に開示することができる状況にあること。 |
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企業経営の健全性 | 特定の者との間で、申請会社にとって明らかに不利な条件で取引等が行われていないこと。 | ||||||||||||||||||||
子会社上場関係 | 1)親会社等又は申請会社が、原則として申請会社又は親会社等の不利益となる取引行為を強制し、又は誘引していないこと。 2)申請会社と親会社等が、原則として通常の取引の条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと。 3)親会社等が発行する株券が国内の証券取引所に上場されているか、若しくは、継続開示会社であること。 4)親会社等が3)に適合しない場合、親会社等に関する経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適切に把握することができる状況にあり、次の1)又は2)及び3)に掲げる事項について親会社等が同意することについて書面により確約すること。
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その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項 | その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること |
2005年8月現在 更に詳細は[東証マザーズ(Mothers)]→へ |
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