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東 証 マ ザ ー ズ




《東証マザーズ概要》

 マザーズ(Market of the high-growth and emerging stocks)は、成長が期待される新興企業に対して、その成長過程のより早い段階から証券市場を通じた資金調達の機会を提供するという観点から上場する場合に適用される基準において"設立経過年数基準及び利益などの財務数値基準"はなく設立されて間もない会社、未だ利益を計上していない会社であっても上場することを可能にし、新規産業の育成を支援するとともに、投資者に多様な投資案件を提供することを目的として1999年11月11日に開設された東京証券取引所の市場です。また、上場基準が大幅に緩和される一方で投資家が企業の投資判断を頻繁にチェックできるよう、、四半期(第一及び第三四半期)の業績の開示や会社説明会を年2回以上行うことを義務付けるなど既存の上場会社より高い情報開示を要求しています。
 マザーズはナスダック(現ヘラクレス)↑[大証ヘラクレス]の日本市場進出に焦りを感じた東証が短期間で立ち上げた市場でしたが、当初その準備不足の影響なのか公開第一号であるリキッドオーディオ・ジャパンでは、社長逮捕等でその審査方法における信頼性を失ってしまうという経緯がありました。しかし、その後上場企業は2004年8月には100社を突破し、近年の公開会社数も2002年:8社、2003年:31社、2004年:56社と増加し、公開後さらなる成長を遂げ東京証券取引所一・二部に指定替えする企業も多くみられ、現在では新興企業向け市場としての信頼度・認知度が増しつつあります。




《東証マザーズ市場特徴》



(1)成長性
 マザーズは、高い成長可能性を有していると認められる企業を上場対象としています。したがって、業種に関係なく、優れた技術やノウハウを持ち、成長の可能性が認められるすべての企業はマザーズの上場対象会社ということになります。
        1)      上場申請においては、主幹事証券会社が「申請会社が上記要件に該当する企業である旨及び該当する事業を記載した東証所定の書面」を提出していただくことが必要です。
2) 申請会社の上記事業における売上高が上場申請日の前日までに計上されていることが必要になります。


(2)流動性
 マザーズに上場する会社の株式の売買は、市場1・2部と同様にオークション形式(価格優先、 時間優先による競争売買)で行われます。上場後流動性を確保する観点から、以下の3つの基準を設けています。
1) 上場申請日から上場日の前日までの期間に1,000単位以上の公募又は公募及び売出しを行うこと。ただし、最低500単位以上の公募を行うことが必要です。
2) 上場に際して実施される公募又は公募及び売出しにより、特別利害関係者(注)を除く1単位以上の株式を保有する株主を新たに300人以上作る見込みがあること。
3) 上場日における時価総額(上場に係る公募の価格に上場時の予定上場株式数を乗じて得た額)が10億円以上となる見込みのあること。


(3)迅速性
 マザーズにおいては、将来成長が期待される新興企業に対して早期の資金調達の機会を提供するという観点から、「株式会社としての設立経過年数」及び「利益などの財務数値」に関する基準は設けていません。ただし、上場対象となる事業における売上高が上場申請日の前日までに計上されていることが求められます。
        1)      東証が行う上場審査の期間についても、市場1・2部の審査期間が約3ケ月程度を要しているのに対して、マザーズにおける上場審査は、約1ケ月半程度を目安として実施しています。
2) 提出書類においても、市場1・2部においては「上場申請のための有価証券報告書(Uの部)」という、会社の内容を詳しく記載した書類を求めていますが、マザーズにおいては、その提出を求めておりません。


(4)透明性
 以下に定めるように、マザーズ上場会社には市場1・2部の上場会社よりも高いレベルのディスクロージャーを要求し、市場の透明性の確保に努めています。
        1)      四半期業績の公表・・・設立後間もなく過去実績の限定された会社の上場も想定されるマザーズでは、会社の事業計画や将来見通しが投資判断を下す際の重要な材料となります。そのため、マザーズでは、事業計画が予定通り進捗しているかについて、より高い頻度で投資者がチェックできるよう、市場1・2部の上場会社に求めている法定開示及びタイムリーディスクロージャーに加えて、四半期(第一及び第三四半期)の業績の開示を東証の規則により義務づけています。
2) 会社説明会の開催・・・マザーズにおいては、会社情報をより多角的に提供していただくため、年2回以上、投資に関する説明会を行うことを義務づけています。




《東証マザーズ上場基準》

【形式要件】
上場株式数

上場時に1,000単位以上の公募又は売出し(うち最低500単位の公募)

株主数 上場時の公募及び売出しにより、新たに300人以上の株主を作ること
上場時価総額 10億円以上
売上高 上場対象となる事業について売上高が計上されていること
虚偽記載又は不適正意見等 1)「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」

2)「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)及び中間監査報告書において、「無限定適正意見」

3)上記監査報告書又は中間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし

【適格要件】
企業内容、リスク情報等の開示の適切性 1)新規上場申請書類のうち、企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、かつ申請会社及びその企業グループの業種・業態の状況を踏まえ、財務状態・経営成績・資金収支の状況に係る分析及び説明、関係会社の状況、研究開発活動の状況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当政策、公募増資の資金使途、リスク情報としての性格を有する情報等、投資者の投資判断上有用な事項が分かりやすく記載されていること。

2)会計組織が、採用する会計処理の基準に照らして相応に整備され、適切に運用されている状況にあること。

3)特定の者との間の取引行為又は資本下位会社等の株式保有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと。

4)会社情報の管理に係る社内規定に基づき経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を管理し、当該会社情報を適時、適切に開示することができる環境にあること。

5)四半期における業績の概況を、適時、適切に開示することができる状況にあること。

企業経営の健全性 特定の者との間で、申請会社にとって明らかに不利な条件で取引等が行われていないこと。
子会社上場関係 1)親会社等又は申請会社が、原則として申請会社又は親会社等の不利益となる取引行為を強制し、又は誘引していないこと。

2)申請会社と親会社等が、原則として通常の取引の条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと。

3)親会社等が発行する株券が国内の証券取引所に上場されているか、若しくは、継続開示会社であること。

4)親会社等が3)に適合しない場合、親会社等に関する経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適切に把握することができる状況にあり、次の1)又は2)及び3)に掲げる事項について親会社等が同意することについて書面により確約すること。
    @    当該親会社等が継続開示会社である場合、申請会社が、その有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、四半期報告書、臨時報告書の写しを東証に提出し、東証が公衆の縦覧に供すること。
A

当該親会社等が継続開示会社でない場合、申請会社が、当該親会社等が開示府令第15条第1項第1号イに規定する「第3号様式」に準じて作成した書類を、上場後も各事業年度ごとに東証に提出し、東証が公衆の縦覧に供すること。

B 申請会社が、親会社等に関する会社情報のうち、申請会社の経営に重大な影響を与えるものを適時、適切に開示すること。
その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項 その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること
2005年8月現在

更に詳細は[東証マザーズ(Mothers)]→




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