株式公開入門NaviトピックスM&AM&Aとその他の法律

M & A と そ の 他 の 法 律
【Lesson 29】



《独占禁止法》

 独占禁止法では「会社は、他の会社の株式を取得し又は所有することにより、一定の取引分における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は保有してはならない」と規定されています。
 M&Aに関していえばターゲットとされた企業が、同一の営業を行う買収企業と資本提携や役員の兼任などを行うことにより、一定の取引分野における『公正で自由な競争』が保てなくなる事態を禁止した規定です。
【独占禁止法における規定】
・大規模会社の株式の株式保有総額規制
・金融機関の株式保有規制
・脱法行為の禁止
・役員の兼任制限
・合併の制限


《インサイダー取引》

 インサイダー取引とは『会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買する』ことです。
 M&Aに関する情報は、ひとたび発表されると株価が急騰する可能性が高く、インサイダー取引の恰好のネタともいえますので、M&A進展中における情報管理にも十分な注意を図る必要があります。


《労働関係》

 M&Aにより会社が合併や分割した場合にはそこで働く従業員との雇用関係はどのようになるのかは、会社・従業員双方にとって重要な問題です。
 労働関係についてはM&Aのかたちによって異なりますが、主なもの以下の通りです。
手法 雇用関係
合併 解散会社の全従業員の労働契約上の地位はそのまま新会社に移転
営業譲渡 会社同士の折衝とあわせ本人との個別折衝が必要
会社分割 新会社に継承される事業にもっはら従事してきた者 継承の対象となった従業員は新会社に継承
対象外でも本人が希望すれば対象となる
ほかの事業にも関わっていた者 対象となった場合、異議を申し立てれば拒否できる



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