株式公開入門NaviトピックスM&AM&Aと税法

M & A と 税 法
【Lesson 27】



《M&Aと税務問題》

 M&Aを進めるには『税務』は避けては通れない問題です。M&Aの手法如何によって納税額は大きな差が生まれ、買収費用が更に増してしまう可能性があります。税務問題もまた専門性を要する事項であり、必要に応じ専門家のアドバイスを受け税務とともにM&Aの目的・資金・将来など加味しながら、その手法を選択する必要があります。

□税務からみた違い
【合併と営業譲渡】 買収する側 買収される側
営業譲渡 資産を時価で譲り受ける 当該資産の簿価と時価の差額は利益となり課税される。
合併(条件次第) 資産を簿価で譲り受ける 簿価として移転されるので課税されない。

【株式交換と現金買収】 買収される株主
株式交換(条件次第) 個人株主 交換では課税されない。
法人株主 譲渡した株券の簿価を取得した株式の価格とできるため課税されない。
現金買収 取得価格と売却価格とで差額があれば課税される。

□営業権(のれん)
 営業権とは、ある企業の平均収益力が同種の他の企業のそれよりも大きい場合、その超過収益力をいいます。合併においては、買収金額が買収される企業の資産・負債の額を上回る額になります。簡単に言えば、買収される資産・負債の額を上回り支払われる差額は、買収される企業の知名度・人的組織・立地条件などの要因による超過収益力といえます。
 この営業権は2006年4月から、企業結合会計基準により「20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却」し、「企業結合日に全額費用処理することはできな」くなります。



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