株式公開入門Naviトピックス
コンプライアンス
コンプライアンスの必要性
コンプライアンスの必要性 |
従来は、従業員の違法行為を知らなかった場合は免責されると一般的に解釈されていましたが、本判決では、「危険な取引についての十分なリスク管理を直接の担当取締役は怠ってはならない」と命じた。これは従業員の違法行為を知り放置した場合のみならず、従業員が違法行為を出来ないようなシステム構築をしていない、および監視すべき義務を怠った場合にも、取締役はその責任を負うという先例になった。 それ以後「取締役にはコンプライアンス体制の構築の義務がある」とコンプライアンスが注目を集めるようになりました。 取締役はコンプライアンスに関し以下について責任を負うことになる。 ・自らが違法行為をした場合 ・従業員の違法行為を放置した場合 ・従業員の違法行為を知らなくても、その監督が不十分だった場合 ・従業員の違法行為を知らなくても、企業内のコンプライアンス体制の構築が不十分だった場合
|
![]() |
コンプライアンスとは | Page Top | コンプライアンス体制の構築 | ![]() |
|